2025年3月12日 19:03 | 有料記事

千葉地裁
千葉県長生村で昨年7月、重い知的障害がある次男=当時(44)=の首を絞めて殺害したとして、殺人の罪に問われた同居の父親で無職、平之内俊夫被告(78)の裁判員裁判判決公判が12日、千葉地裁であった。浅香竜太裁判長は「追い詰められた状況で犯行に及んだ被告だけを責めるのは酷」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
浅香裁判長は判決理由で「命が奪われた結果は重大。どのような理由であれ、殺害という手段を選んだ被告は非難されるべき」として「たやすく刑の執行を猶予すべきではない」と被告の責任に言及。
一方で「障害の特性で言葉の意思疎通ができず、自宅の電化製品を壊したり、店舗の商品を引っかき回すこともあった次男に、被告は長年にわたり愛情を注いで献身的に支えてきた。その苦労や大変さは言葉にできない」と指摘。「望んでも十分な支援が受けられない絶望的な状況に追い詰められていたと考えられる。被告だけを責めるのは酷」と述べた。
加えて、犯行後 ・・・
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