高松の乳児遺体遺棄、母に有罪 衰弱のまま置き去り

高松地裁

 高松市で1月、生後半年の長女が衰弱していると認識しながら置き去りにして外出し、遺体を自宅のクローゼットに放置したとして保護責任者遺棄と死体遺棄の罪に問われた母親豊嶋美琴被告(21)の判決で、高松地裁は2日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。

 池内継史裁判官は判決理由で、長女が十分な栄養を摂取できず医療措置が必要と認識しながら、置き去りにし外出していたと指摘。亡くなったことに気づいた後も約1カ月間遺体を放置し、自宅訪問した児童相談所の職員に友人の乳児を見せて長女だと偽るなどし、態様は悪質だとした。


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