住吉会元会長側に賠償命令 特殊詐欺、使用者責任を認定

東京地裁

 指定暴力団住吉会系組員による特殊詐欺事件の被害者ら6人が、住吉会の関功元会長(故人)に計約7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、暴力団対策法上の使用者責任を認め、元会長側に計約6500万円の賠償を命じた。

 大須賀寛之裁判長は、特殊詐欺の実行犯で住吉会傘下の暴力団組員が、詐欺グループのメンバーに自身が暴力団の構成員と明かして離反を防いでいたと認定。暴力団員が「威力を利用した資金獲得行為」で他人の生命や財産を侵害した場合、トップが賠償責任を負うとする暴力団対策法の規定が適用されると判断した。


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