2012年7月30日 15:49 | 無料公開
東日本大震災で営業継続が難しくなったことなどを口実に不当解雇されたとして、宮城県岩沼市の運送会社「永大商事」(解散、清算手続き中)に元従業員の男性8人が地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は30日「解雇は合理的理由を有し、有効だ」として請求を棄却した。 関口剛弘裁判長は判決理由で「会社は取引先の被災で大幅な赤字を計上していた。事業の存続を断念した直接的理由は震災であり、解散は有効だ」と認め「再就職の手続きなども説明しており、不合理な解雇とは言えない」と指摘した。